DPC方式
 
DPC(包括的診断群分類)
DPCについて
DPC制度(1日あたりの包括評価制度)は、平成15年に閣議決定された 急性期入院医療を対象とした包括評価のことです。
各医療機関の特性を守りつつ、良質な医療を効率的に提供していくことを目標としています。

当院は、平成21年4月1日より厚生労働省認可の「DPC対象病院」となりました。
それに伴い 入院医療費の計算方法が、
一つ一つの医療行為(投薬、検査など)毎に入院費が加算されるこれまでの「出来高払い方式」から、
医療行為の回数に関係なく、患者様の「病名・診療計画」によって1日あたりの「定額料金」が決定される「包括評価(DPC)方式」へと変わります。
手術・リハビリについては、従来通り「出来高払い方式」にて加算されます。
(下図 参考




手術・内視鏡等

リ ハ ビ リ

検査料×実施数

画像診断×実施数

投薬×実施数

入院基本料

変更

平成21年4月1日からは

入院医療費(出来高払い方式)

(例)従来の会計方式





























 Q&A  DPC よくあるご質問

  1. どんな病名で入院しても「DPC」の対象となりますか?
  2. DPCに分類される傷病名は急性期入院医療を対象にしています。
    2009年4月現在、2,451ある診断群分類(傷病名+診療計画)のうち、DPCの対象となるのは 1,572 の診断群分類と設定されています。
    主に、当院で対象となる傷病名は
    脳梗塞・脳血管障害・くも膜下出血・破裂動脈瘤・未破裂動脈瘤・脳腫瘍・頭部 顔面外傷・てんかん・椎間板変性ヘルニア・脊柱管狭窄・等 です。
    急性期入院診療以外・
    DPCに該当しない場合の入院医療は、従来通りの「出来高払い方式」の計算方法となります。
  1. 複数の疾患をもつ患者さまの入院医療費はどうなるの?
  2. DPCのルールでは、「1入院当たり、1傷病名」となっています。
    例えば、脳血管障害で入院中に合併症を発症し同時に治療を行った場合、最も医療資源が投入された傷病名を基にDPCが選ばれます。
  1. 医療保険以外の患者さまは?
  2. DPC包括評価では、医療保険(後期高齢者医療制度を含む)の患者さまを対象としています。
    交通事故による自賠責・労災・公害などによる患者さまは、DPCの対象外となります。
    しかし、医療保険を使用し交通事故で入院される場合は、DPCの対象となります。
  1. 病衣のレンタル料や食事の料金は含まれますか?
  2. 従来通り患者さまご負担となります。
  1. 高額医療費の取り扱いは変わりますか?
  2. 高額医療費の取り扱いについての変更はございません。
  1. 医療費の支払い方法は変わりますか?
  2. 一部負担金の支払い方法は、従来通りで変更はございません。しかし、入院後、病状の経過や治療の内容によって診断群分類が変更になる場合があります。 その場合は定額分の請求額が変動することとなり、退院時などに、前月までの支払額との差額の調整を行うことがございます。
入院医療費等について、詳しくは医事課窓口にてお問い合わせください。

(入院基本料・投薬・画像診断・検査料金等は定額料金に含まれます)

による入院医療費

(この部分は出来高計算となります。)

手術・内視鏡等

リ ハ ビ リ

(「病名・診療計画」(診断群分類)によって金額を設定)

×入院日数

1日ごとの定額料金

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